最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)757 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人伊達秋雄、同小長井良浩、同葉山岳夫連名の上告趣意について。
上告趣意第一点について。
所論のうち、憲法違反をいう点は、その実質において単なる法令違反の主張であ
り、判例違反をいう点は、所論引用の昭和四一年一二月二七日大法廷決定(民集二
〇巻一〇号二二七九頁)、昭和四五年九月一六日大法廷判決)刑集二四巻一〇号一
三四五頁)、昭和三七年九月五日第二小法廷決定(裁判集刑事一四四号一二九頁)
の各判例は、いずれも本件と事案を異にし、その余の各判例は、刑訴法四〇五条二
号にいう判例にあたらないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。
同第二、三点について。
所論は、いずれも事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
同第四点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。
同第五点について。
所論のうち、憲法違反、判例違反をいう点は、原判決の所論法律判断の当否が判
決の結論に影響を及ぼさないものであることはその判示自体において明らかであり、
その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に
あたらない。
同第六点について。
所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に
あたらない。
同第七点について。
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所論は、憲法違反をいう点をも含めその実質はすべて単なる法令違反の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。
よつて刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年二月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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